通関電子データとは?
2021年1月1日(金)から通関電子データの送信が義務化されました。
通関電子データ送信義務化とは?
差出人・受取人の住所、氏名、内容品名など、国際郵便物を差し出す際に税関告知書に記載する情報を電子化すること。
そして、関係の郵便物が差立国から差し立てられる前に、宛先国などに送信することをいいます。
テロ対策の観点から、世界的に郵便物へのセキュリティの必要性が高まったため、万国郵便連合(UPU)の場において、加盟国承認のもと決定されました。
わかりやすくいうと、「物品」を海外に送る際には手書きによるラベルではなく、パソコンにより印刷したラベルで送る必要があるということです。
これは全ての国が対象ですので、物品を差し出す際は「国際郵便マイページサービスを」ご利用ください。
あらかじめ差出人情報や内容品を宛先国に知らせることで、テロ、セキュリティの強化につながります。
対象の発送サービスは?
2024.3月より、対象の発送サービスが広がります!
2024.2月までは、
通関電子データ送信義務化の対象となる発送サービスは、
EMS(物品)、国際小包・小形包装物、国際eパケット(廃止)、国際eパケットライトです。
更に2024.3.1以降は、上記発送サービスに加えて、印刷物、特別郵袋印刷物、書状(定形・定形外)、その他の通常郵便物を送る際、内容物が物品等の際には印刷したラベルで送る必要があります。
2024.3月からでも、外国通常郵便を送る場合、内容物が「書類」や「手紙」であれば手書きでも送れます。しかし、内容物が「物品」に当たる場合には、手書きの宛名書きでは送れなくなります。
印刷ラベルが必須の国は?
2024.2月までは
「アメリカ、ヨーロッパ宛」が通関電子データ送信必須国です。
しかし、
2024.3.1(金)以降は、
上記地域宛のみならず、
全ての国、地域宛において、通関電子データが必須となります!
2024.3.1(金)以降に荷物(物品)を差出す場合には、
必ず「国際郵便マイページサービス」からラベルを印刷する必要があります!!
〒2022.6.20時点での通関データ必須国
つまり…
2024.2月まではアメリカ、ヨーロッパ以外の国宛の場合には、手書きラベルでも引受自体は受け付けてもらえたのですが、
2024.3.1以降は引き受けてもらえません。
全ての国宛において統一されたことはいいことだと思います。
ですが、差し出す側にとっては、
国際郵便マイページサービスへの対応が必要になってきますね。
書類用のEMSラベルについて
2024.3.1以降は「物品用」の手書きラベルは使用できなくなります。
但し、上記の「書類用」の手書きラベルは使える予定です。
通関電子データが必須となるのは、あくまで物品を送る場合です。
そのため、書類を送る際には上記のEMSラベルは使えます。
では、「物品」とは何か?についてですが、
これは一般的には「金銭的価値」のあるものが該当するようです。
「金銭的価値」があるのかどうかはどう判断すればいいの?
それを最終的に判断するのは、宛先国の税関が判断します。そのため、送るものが自身ではっきりとわからない場合には、国際郵便マイページサービスでラベルを作成する方が賢明です。
例えば私の概念では、漫画本や書籍は、書類ではなく「物品」に該当すると考えています。
そのため私は、書類用EMSラベルは使用しません。
また、手紙などは「書類」に該当しますので、書類用EMSラベルで送るでしょう。
尚、手書き用EMSラベルは郵便局でもらえますので、ついでに郵便局で聞くのもいいですね。
記入方法は下記の日本郵便のサイトを参考にしてください
参考動画とまとめ
ラベル作成はこちらの動画をご参考に!
「国際郵便マイページサービス」を利用し、ラベルを作成することで、作成データが自動で宛先国に送信されます。
印刷方法は最初は戸惑うかもしれませんが、慣れると手書きよりも楽です。
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