配達日指定について
今回のテーマは配達日指定です。
郵便物やゆうメールにオプションとして付加するもので、文字通り配達日の指定をして出す郵便のことです。
わかりやすく解説します。
郵便局のサイトで配達日指定詳しく↓
配達日指定⇒指定した日に郵便物等を配達するサービスです。
土日祝日の指定も可能です。
郵便窓口やポスト投函で差出しできます。
配達日指定にはこのルールがあるために、差し出す際にはいくつかの注意点が生じます。
後の項で解説致します。
配達日指定を利用できるサービス
配達日指定郵便は、下記のサービスに付加することができます。
- 第一種郵便物(定形、定形外などの郵便物のこと)
- 第二種郵便物(ハガキのこと)
- 第四種郵便物(点字郵便物、特定録音物等郵便物のこと)
- ゆうメール(冊子状の雑誌や書類など)
- 心身障がい者用ゆうメール
スマートレター、ゆうパケット、クリックポスト、レターパックには付加することはできません。
配達日指定郵便と併用できないオプション
配達日指定郵便は下記のオプションサービスと併用できません。
- 速達
- 本人限定受取
- 内容証明(点字内容証明は除く)
- 配達時間帯指定
- 年賀特別
- 新特急
- 返信依頼郵便
年賀差し出の期間(12月20日〜正月ごろ)は、年賀はがきを使用して配達日指定は付加できません。
あと速達や本人限定受取郵便とは併用できませんので、注意して下さい。
配達日指定郵便の料金
郵便物に付加する場合とゆうメールに付加する場合とでは料金が変わります。
配達日指定郵便の出し方
配達日指定郵便の出し方は、郵便局窓口で配達日指定の希望の日を伝えて出します。
または配達日指定のシールを貼り、そこに希望の日にちを書いてポスト投函することもできます。
ポストでの差出しについて
ポスト投函する際に注意しなければならないことがあります。
10月1日(金)に出す場合、10月4(月)〜13(水)間の日にちしか指定できません。
そのため明日10月2日、明後日10月3日を指定日に書いて、ポスト投函しても基本配達されません。
郵便局員がポストの中の郵便物を取り集める時間は、大体夕方頃までです。
それ以降になると次の日まで郵便物はポストに眠ったままとなります。
そうなると、上記のルールから外れることがあり配達不能に繋がります。
そのため、配達日指定郵便を出す時は、余裕を持って投函するか、郵便局で出した方が間違いが少なくなります。
郵便局の窓口で差し出す場合には局員が教えてくれます。
急に郵便を出したいときには不便
繰り返しますが、配達日指定郵便のルールとして、
「原則、差出日の3日後から起算して10日以内の日の配達日を指定できる」
があるため、配達日指定郵便は急に郵便を出したい時には不向きなオプションです。
例えば金曜日に郵便を出したいと思いつき、翌日の土曜日に届いて欲しいと思ってもこの配達日指定は使えません。
なぜならルール上、10月2日の土曜日に届けたい場合には、9月29日水曜までに差し出す必要があるためです。これは大変不便です。
差し出し日9/29日(水)、9/30日(木)、10/1日(金)、指定可能日10/2日(土曜)〜
2021.10月から普通扱いとする郵便、ゆうメールの土曜日配達がなくなりましたが、土曜日に配達して欲しい場合はあるかと思います。
急な時にはオプションの速達を付加するか、レターパックなどを使うとよいでしょう。
速達、レターパックなら土曜日も配達されます。
まとめ
現在は土曜日配達も休止となり、またお届け日数自体も以前に比べて遅くなっています。
これまでは翌日にお届けされていた郵便も翌々日の配達になりますので、早めに準備することが大切です。
早めに準備することで、配達日指定のオプションをうまく利用することが可能になります。
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